〒590-0078 大阪府堺市堺区南瓦町1-19
グランビルド堺東605号
営業時間 | 平日9:00~18:00 |
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1 働くことができる在留資格(ビジネスビザ)
(1)上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けないもの
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
外交 | 外交官、領事官、国家元首、閣僚やその家族 | 外交活動の期間 |
公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関などから派遣される者やその家族 | 公用活動の期間 |
教授 | 大学教授、助教授など | 3年または1年 |
芸術 | 作曲家、画家、著述家、演劇などの芸術家 | 3年または1年 |
宗教 | 司祭、宣教師、牧師、僧侶など | 3年または1年 |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン、ルポライター | 3年または1年 |
(2)上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けないもの
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
経営管理 | 会社経営者・管理者(社長、取締役、工場長、支店長) | 3年または1年 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士など | 3年または1年 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師、保健師、薬剤師など | 3年または1年 |
研究 | 政府関係機関や民間会社などでの研究職 | 3年または1年 |
教育 | 小・中・高等学校や養護学校などの語学教師 | 3年または1年 |
技術・人文知識 ・国際業務 | 機械工学等の技術者 翻訳、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、広告宣伝要員など | 3年または1年 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 | 3年または1年 |
興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など | 1年、6ヶ月、3ヶ月または15日 |
技能 | 調理師、パイロットなど | 3年または1年 |
2 働けない在留資格
(1)上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けないもの
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
文化活動 | 柔道、弓道、生け花、お茶などの日本文化の修得 | 1年または6ヶ月 |
短期滞在 | 観光客、会議参加者、親族・知人訪問、視察など | 90日、30日または15日 |
(2)上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けないもの
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
留学 | 大学、短期大学、専修学校などの学生、聴講生、研究生 | 2年または1年 |
就学 | 日本語学校、高等学校などの生徒 | 1年または6ヶ月 |
研修 | 技術、技能、知識などを修得するための研修生 | 1年または6ヶ月 |
家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 3年、2年、1年、6ヶ月または3ヶ月 |
3 働けるかどうかは個々の許可内容による在留資格
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
特定活動 | 外交官などの家事使用人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、インターンシップおよび特定研究活動者、特定研究事業活動者、特定情報処理活動者およびこれらの外国人が扶養する配偶者・子 | 5年、4年、3年、1年、6ヶ月または法務外人が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
4 就労制限のない在留資格(身分系ビザ)
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
永住者 | 法務大臣から永住許可を受けた者 | 無制限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、子、特別養子 | 3年または1年 |
永住者の配偶者等 | 永住者、特別永住者の配偶者およびわが国で出生し引き続き在留している子 | 3年または1年 |
定住者 | インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人、日本人の実子扶養をする外国人など | 3年、1年または法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲) |
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
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(01/14)事務所名を変更しました。
(12/25)年末年始の休業について~
(07/04)就労ビザをもっている外国人を適切に有効活用しましょう(当たり前の話ですが)
(06/12)今年も、新卒留学生の就労ビザの変更申請、無事に全部許可で終了しました。
(01/04)明けましておめでとうざいます。本年もよろしくお願いいたします。