1 相続分とは
相続分とは、遺産全体に対する各相続人の取り分の割合のことをいいます。
相続分は、遺言による指定がある場合はその指定に従います(指定相続分)。
遺言による指定がない場合には民法の定める一定割合によります(法定相続分)。
2 法定相続分 遺言による相続分の指定がない場合に、民法の定める一定割合で相続分が決定します。
① 配偶者と子とが相続人であるとき
配偶者は2分の1、子は何人いても全体で2分の1の相続分を受けます。
子が数人いるときは、各自の相続分は均等とされています。
嫡出子と非嫡出子とがいる場合、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされています。
② 配偶者と直系尊属とが共同相続人であるとき 配偶者は3分の2、直系尊属は何人いても全体で3分の1の相続分を受けます。 実父母・養父母の区別なく、直系尊属各人の相続分は均等とされています。 父母の代の者が一人もなく、祖父母の代の者が相続する場合も同様です。
③ 配偶者と兄弟姉妹とが共同相続人であるとき
配偶者は4分の3、兄弟姉妹は何人いても全体で4分の1の相続分を受けます。
兄弟姉妹各人の相続分は均等とされています。
父母の双方を同じくする者(全血)と父母の一方だけを同じくする者 (半血、例えば腹違いの兄弟) とがいる場合、半血の兄弟姉妹の相続分は全血の兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています。
④ 配偶者がおらず、子、直系尊属または兄弟姉妹だけがそれぞれ共同相続人であるとき 相続財産全体について、前述したところに従って相続分を受けます。
⑤ 代襲相続人の相続分
代襲者の相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分と同じです。
代襲者が数人いれば、被代襲者の相続分を前述した一般原則の割合で相続しますが、
配偶者 子 直系尊属 兄弟姉妹
1/2 1/2
2/3 1/3
3/4 1/4
3 指定相続分
被相続人は遺言で、相続人の相続分を定め、または相続分を定めることを第三者に委託することができます。
相続分の指定や指定の委託は必ず遺言によらなければならず、それ以外の生前行為で行うことは認められません。
遺留分に反する相続分の指定がなされた場合でも、当然に無効となるのではなく、遺留分権利者が減殺請求を行うことによって、事後的に一部の指定の効力が覆ります。