①被相続人の配偶者は、常に以下の②相続人と同順位で相続人となります。
ただし、内縁の配偶者は、相続人にはなれません。
②第1順位の相続人 子及びその代襲相続人
第2順位の相続人 直系尊属
第3順位の相続人 兄弟姉妹及びその代襲相続人
順位の具体的な意味は、相続開始時に第1順位である子がいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は相続人とはなりません。子がいない場合にはじめて第2順位の直系尊属が相続人となります。そして、子および直系尊属がいない場合にはじめて第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
第一順位の相続人は、「子」です。
子には、実子、養子、嫡出子、非嫡出子すべて含みます。胎児は、法律上生まれたものとみなされますが、実務上は生きて生まれた時点で相続人の資格が与えられる扱いとされています。
なお、実子のうち、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子を「嫡出子」、そうでない男女の間に生まれた子を「非嫡出子」といいます。
非嫡出子との父子関係は、認知によって生じるため、非嫡出子が父の相続人となるためには、父の認知が必要となります。一方母子関係は、分娩の事実によって当然に発生し、非嫡出子であっても認知は必要ではありません。このため非嫡出子は、常に母の第1順位の相続人となります。
再婚した場合で、先妻の子と後妻の関係のような場合は、血のつながりがなく実子とはいえないため、後妻の相続人とはなれません。
養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します。 養子は養親の第1順位の相続人になりますが、他方で、実親の相続人にもなります。 ただし、特別養子制度に基づく養子縁組は、養子は実親の相続人とはなれません。
第2順位の相続人は「直系尊属」です。
「尊属」とは、自分からみて、父母、祖父母など直系の祖先にあたり、血のつながりがある者です。 直系尊属が相続人となる場合とは、第1順位の子やその代襲相続人が存在しない場合です。第1順位の相続人が存在しても、相続欠格や廃除、相続放棄により相続権を有しない場合には、直系尊属が相続人となります。
直系尊属の中では親等の近い者が優先し、例えば、父母のいずれかが存在する場合は、祖父母は相続人となりません。 実親、養親の区別はなく、親等が同じとなる直系尊属が数人存在する場合は、共同相続人となります。 親等が異なる直系尊属の中から親等の近い者が相続の放棄をした場合、次に近い者が相続人となります。
第3順位の相続人は「兄弟姉妹」です。
兄弟姉妹が相続人となる場合とは、第1順位、第2順位の相続人がいずれも存在しない場合、もしくは存在しても、それらの者が全て相続欠格、廃除になったり、相続放棄をした場合です。
兄弟姉妹の中には、父母の双方が同じである兄弟姉妹 (全血) と父母の一方のみが同じである兄弟姉妹 (半血) とがあります。
法定相続分に関しては、半血兄弟姉妹の法定相続分は全血兄弟姉妹の2分の1とされていますが、いずれも相続人たる資格を有します。