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財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を離婚に際して清算する性格、離婚後の扶養としての性格、精神的苦痛に対する慰謝料としての性格を持つといわれています。
財産分与は、婚姻期間中に協力して得た財産ということから、個人の固有の財産は含まれませんが、一方の名義であっても協力して得た財産といえるのなら財産分与の対象となります。他人名義のものは、基本的には分与の対象にはなりませんが、それが協力して得た財産といえるものであれば分与の対象となることもあります。
将来支給される退職金も対象とされるようになってきています。
言葉で表現すると、当事者双方が協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して決められる、となります。
実際には、分与の財産を特定し、金銭での評価をしたうえで分与の具体的割合および分与の方法を決めることになります。
専業主婦の場合、3割から4割とされることが多かったのですが、最近はいわゆる2分の1ルールになりつつあるようです。
統計的には、100万円以下が最も多く、200万円から400万円の間が2番目に多い傾向にあります。
離婚後に初めて請求することも可能です。
まず当事者の協議で決めます。それで決まらなければ、家庭裁判所へ調停申立をすることになります(いきなり審判申立をすることも可能ですが、職権で調停に付されることが多いようです)。
離婚成立後2年で財産分与請求ができなくなりますので、注意が必要です。
家庭裁判所に調停または審判の申立をすることができます。公正証書や調停調書があれば、それを債務名義で強制執行することも可能です。
なお、調停調書や審判書などがあれば家庭裁判所から履行勧告や履行命令などの手続きも可能です。
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