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夫婦は、お互いに扶助義務を負い、妻子の通常の衣食住の生活費や子供の出産費、医療費、教育費などの「費用」(婚姻費用)を、分担する義務があります。
仮に別居していても婚姻関係は継続していますので、婚姻費用を請求することは可能です。
婚姻費用の金額や支払方法については、まず夫婦の話し合いで決定します。 協議で決定できない場合には、相手方住所地の家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
夫婦の婚姻生活の収支、生活状況、子供がいる場合にその養育費がどのくらい必要か、ということを確認する必要があります。
協議で決まった場合には、できれば公正証書を作成しておけば安心です。
ここにいう婚姻費用は、基本的には別居してから離婚するまでの間の婚姻費用です。このため別居したらすぐにでも請求しましょう。
過去に自分だけが支払った分は、離婚の際の財産分与の中で主張するようにしてください。
また自分から別居しても婚姻費用の請求は可能です。
ただ、別居の原因が明らかに自分にある場合には、減額または認められない場合もあることは考えておいてほうがいいでしょう。
基礎収入の多い者から基礎収入の少ない者に対して支払うことになります。
計算の方法は、別居しているものと仮定して、それぞれの世帯収入を基礎収入の多いほうと基礎収入の少ないほうの最低生活費で按分し、その差額を払う、という方法です。
実務的には、婚姻費用の算定表としてまとめられたものがありますので、これを基に算定されています。
ただ、これもあくまでも標準的な目安ですので、著しく不公平となるような特別な事情があるような場合には、修正されることもあります。
たとえば「貰う方」が婚姻関係を破綻させたという特別な事情がある場合、婚姻費用分担額を減額させるといった傾向があります。
また標準の算定方法では、夫婦が別居していることを前提としていますが、家庭内別居をしているような場合には減額修正をすることもあります。
過去の婚姻費用については、基本的に財産分与の中で清算すると考えるようにしてください。
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