帰化というのは一生の問題ですし、ご自身の配偶者や将来生まれてくるお子さまにとっても非常に大きな問題です。

 
結婚や、進級・進学あるいは就職など、人生の転機において日本国籍を取得したいとお思いになる方は非常に多いと思います。修学旅行などの際には、外国人であることを知られてしまうケースもありますし、就職するにあたって、たとえば消防士、警察官、看護師など一部日本国籍であることを要件とする職種もあります。

 

帰化申請というのは、非常に手続きが複雑で提出書類も多岐にわたることから、申請から許可まで約1年程度は必要ですし、ちょっとした事や思い違いで申請が受理されなかったり、不許可になるケースも多いので、事前に十分検討のうえ準備をすすめる必要があります。

 

繰り返しますが、帰化というのは一生の問題ですし、ご自身の配偶者や将来生まれてくるお子さまにとっても非常に大きな問題です。

 

このため当事務所では、事前にご依頼者様のご事情を十分お伺いしながら、事前に法務局とも交渉の上、書類の作成や手続きを進めて参ります。

 

初回の無料相談実施中です。

費用の分割払いにも対応しております。

不許可になった場合、報酬は頂きません。

※ 但し、ご依頼者様の責任によって許可が下りなかった場合(虚偽申告・不利益な事実の隠匿・申請中の免許停止・犯罪など)を除きます。
 

安心してお気軽にご相談・ご依頼ください。

 
お電話は、072−355−6213

メールは、こちらから

(1)ご相談・ご依頼

(2)必要書類の準備・作成(1ヶ月程度)

(3)住所地を管轄する法務局の国籍・戸籍課に相談

(4)帰化申請当日:法務局へ帰化申請書を提出

(5)法務局から面接の日時の連絡(申請から1〜2ヶ月)

(6)法務局で面接・法務省で審査

  面接は、申請を行った法務局で、平日に行われます。
  指定された日時にどうしても行けない場合は、
別の日時への変更
を頼みましょう。
  法務局での面接は、以下の2点を重点的にチェックされることになります。

 ①申請書に記載している内容の確認
  申請書の内容について、担当官から質問を受けることになります。
  日本に来た経緯や、日本で結婚をされている場合はその経緯など。

 ②日本語をどの程度理解しているかの確認
  日本人として生活していくために、日本語の能力を確認します。
  面接はご本人様のみで受けていただかなくてはいけません。

 
(7)帰化許可決定(特に問題がなければ、通常申請から5〜8ヶ月)

(8)官報に公示

(9)法務局から本人に通知、呼び出し、許可通知を手渡し、身分証明書を交付

 

  大阪・東京で永住ビザ申請や帰化申請なら小林弘法行政書士事務所

 

帰化の要件帰化を申請するためには、いくつかの要件を満たしていなくてはいけません。


【普通帰化の要件】
一般的な普通帰化を申請するために必要な条件は、国籍法5条に規定されています。

(1)住所要件(国籍法5条1項1号)
引き続き5年以上日本に住所を有すること。
「引き続き5年」とは、ずっと継続して日本に住むという意味です。5年間の間で、中断があるような場合は住所要件を満たすことにはなりません。また、たとえ5年間ずっと日本に住んでいた場合でも、不法に入国していた場合や正当な在留資格をもっていなかった場合も住所要件を欠くことになります。

(2)能力要件(国籍法5条1項2号)
20歳以上であって、本国上でも能力者であること。
日本では20歳以上が成人とされていますが、本国では異なる年齢が成人と定められている場合には、その年齢にならないと日本において帰化許可申請はできません。

(3)素行要件(国籍法5条1項3号)
素行が善良であること。
素行が善良であるとは、ひと言でいうと社会一般の人の基準で考えて、まじめな人であることを意味します。具体的には次のようなことがらで判断します。
 ①税金を納めているか
 ②前科がないか
 ③交通事故を起こしたことがないか
 ④交通違反をしたことがないか
 ⑤社会に迷惑をかけるような行為をしていないか
 
(4)生計要件(国籍法5条1項4号)
自己または生計と一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
自分自身がお金を稼いでいなくても、同居している家族が扶養してくれている場合は、生計要件を満たすこととなります。
「生計を営むことができる」とは、普通に生活ができている状態であれば特に問題ないでしょう。

(5)重国籍防止要件(国籍法5条1項5号)
現在国籍を有しないこと、または、日本国籍を取得することによって現在有している国籍を喪失すること。

(6)憲法遵守要件(国籍法5条1項6号)
日本国憲法や日本政府を破壊させるような思想をもっていないこと、また破壊させることなどを企てる政党や団体を結成したり、そのような団体に加入していないこと。


【簡易帰化の要件】
簡易帰化とは、日本人の配偶者や子どもなど、一定の身分関係がある人が対象となる帰化申請です。普通帰化よりも要件が緩和されています。

普通帰化の住所要件・能力要件・生計要件が、下記のパターンごとに緩和されます。

(1)要件が緩和されるパターン1
帰化を申請する人が、以下の3つのどれかにあてはまる場合は、住所要件が緩和され、日本に引き続き5年以上住んでいなくても帰化を申請することができます。

 ①日本人であった者の子(養子ではなく血が繋がっている子)で、引き続き3年以上日本に住んでいること
 ②日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本にすんでいること
 ③日本で生まれた者で、実の父親または母親が日本で生まれていること

(2)要件が緩和されるパターン2
帰化を申請する人が、以下の2つのどれかにあてはまる場合は、住所要件と能力要件が緩和され、日本に引き続き5年以上住んでいなくて、20歳に達していない人でも帰化を申請することができます。

 ①日本人の配偶者(夫または妻)で、引き続き3年以上日本に住んでいて、現在も日本に住んでいること
 ②日本人の配偶者で、結婚してから3年を経過していて、引き続き1年以上日本に住んでいること

(3)要件が緩和されるパターン3
帰化を申請する人がこれら4つのどれかにあてはまる場合は、住所要件・能力要件・生計要件が緩和され、引き続き5年以上日本に住んでいなくて、20歳に達しておらず、かつ自分や家族の力で生活することができない人でも、帰化を申請することができます。

 ①日本人の子(養子ではなく血が繋がっている子)であって、日本に住んでいること  
 ②日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住んでいて、養子縁組をした際に本国で未成年であったこと
 ③日本国籍を失った人で、日本に住んでいること
 ④日本で生まれ、かつ、生まれた時から国籍をもっておらず、出生のときから引き続き3年以上日本に住んでいること


【大帰化の要件】
大帰化とは、日本に特別の功労があるような外国人に対して認められるもので、特に要件というのはありません。

手続的には、法務大臣が国会に、特別の功労のある外国人に対して大帰化を認めたい旨を提案し、国会に承認されると大帰化が認められます。

帰化が許可された後、日本人として生活していくために必要な手続きですので、必ず行うようにして下さい。

 

(1)外国人登録証明書の返納
帰化が許可されてから14日以内に、お住まいの地域の市町村長宛に外国人登録証明返納届を提出しなければいけません。

 
(2)帰化届の提出
日本国籍を取得したら、日本人として戸籍を作成する必要がありますので、帰化が許可されてから1ヶ月以内にの市町村に帰化届を提出します。帰化届を提出する際には、帰化者の身分証明書を添付するのを忘れないようにして下さい。

 
(3)法人、不動産の登記名義人変更手続

 
(4)パスポートの申請

 
(5)自動車免許証や営業許可証などの氏名・本籍地の変更

【帰化申請必要書類一覧】 

(1)帰化許可申請書(写真貼付)
(2)親族の概要を記載した書面
(3)履歴書

 ・最終卒業証明書又は卒業証書
 ・在学証明書
 ・技能及び資格証明書
 ・自動車運転免許証写し(表・裏)
(4)帰化の動機書
(5)国籍・身分関係を証する書類
 
 ・本国の戸籍謄本(韓国・台湾・父母の戸籍、本人の戸籍) 
 ・国籍証明書  
 ・出生証明書  
 ・婚姻証明書(本人・父母)  
 ・親族関係証明書  
 ・その他(父母の死亡証明書等)
 ・パスポート・渡航証明書(写し)
 ・出生届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
 ・死亡届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
 ・婚姻届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
 ・離婚届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
 ・その他(養子縁組・認知届・親権を証する書面・裁判書)
 ・日本の戸(除)籍謄本
  本人が日本国籍を喪失した者
  親、子、兄弟姉妹、(内)夫・妻、婚約者が日本人(元日本人を含む)
  帰化した者(帰化事項の記載のあるもの)
(6)国籍喪失等の証明書

  (ただし、法務局の担当者の指示があった場合)
(7)住所証明書(申請者及び同居者全員)
 ・住民票
 ・外国人登録原票記載事項証明書 
  (出生地、上陸許可の年月日、法定居住期間の居住歴、在留資格及
びその期間、氏名・生年月日を訂正しているときは訂正前の事項とその訂正年月日、外国人登録番号の記載のあるもの)
(8)宣誓書
(9)生計の概要を記載した書面

 ・在勤及び給与証明書(会社等勤務先で証明したもの)
 ・土地・建物登記事項証明書(登記簿謄本)
 ・預貯金現在高証明書・預貯金通帳の写し
 ・賃貸契約書の写し
(10)事業の概要を記載した書面
 ・会社登記簿謄本(登記事項証明書)
 ・営業許可書・免許書類の写し
(11)納税証明書
 ①個人
 ・源泉徴収票
 ・納付書写し
 ・確定申告書(控・決算報告書含む)
 ・所得税納税証明書(その1、その2)
 ・事業税
 ・消費税
 ・都道府県・市区町村民税、非課税証明書
 ②法人
 ・確定申告書(控・写し)
 ・決算書・貸借対照表
 ・法人税納税証明書(その1、その2)
 ・法人事業税
 ・源泉徴収簿写し(申請者の関する部分)、納付書写し
 ・消費税
 ・法人都道府県民税
 ・法人市区町村民税
(12)運転記録証明書(過去5年間)
  運転免許経歴証明書(失効した人、取り消された人)
(13)居住・勤務先・事業所付近の略図
(14)その他

 ・最近のスナップ写真
 ・感謝状(国益要件)
 ×脱税、犯罪

 

***注意***
◎上記のほかにも関係書類の提出が必要となる場合があります。
◎提出書類のうち、特に提示のないものはすべて各2部(うち1部は写しで可)必要です。
◎写しを提出する場合は、A4判としてください。
◎外国語文書には、A4判の訳文を添付し、翻訳者の住所・氏名及び翻訳年月日を記載してください。

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