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(1)相続の承認、相続の放棄とは
相続の承認には、全面的に被相続人の権利義務の承継する単純承認と、被相続人の債務は積極財産を限度としてのみ負担するという限定承認の二つがあります。
相続放棄とは、相続による権利義務の承継を一切しないとするものです。 相続放棄した場合には、最初から相続人とならなったものとみなされます。
(2)承認・放棄の熟慮期間
①熟慮期間相続の承認・放棄は、相続人が相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。3か月の期間の経過により、単純承認したものとみなされます。
②起算点熟慮期間の起算点は、自己のために相続の開始があったことを知った時で、相続人ごとに熟慮期間を計算します。相続人が未成年者等などのときは、その法定代理人が相続の開始があったことを知った時から起算されます。
自己のために相続の開始があったことを知った時とは、原則として各相続人が被相続人の死亡を知ったときです。 ただし、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続財産がないと信ずるについても相当な理由があると認められるときには、例外的に熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算する、とした判例もあります。
このため、万が一熟慮期間経過後に負債のあることが判明した場合には(特に保証債務には注意が必要です)、諦めずに相続放棄の手続きがとれないか検討するのもひとつです。
③熟慮期間は、家庭裁判所への申立てにより伸長することができます。 熟慮期間伸長の申立ては、熟慮期間内に、相続の承認や放棄の判断をするための相続財産の調査ができない場合になされます。
(3)承認・放棄の撤回・取消・無効
①承認・放棄の撤回の禁止
相続の承認及び放棄は、熟慮期間中でも撤回することはできません。
②承認・放棄の取消
承認及び放棄がなされた後でも、一定の取消原因がある場合には、家庭裁判所への申立によりこれを取消すことができます。
取消しができる場合としては、未成年者が法定代理人の同意を得ずに行われた場合、詐欺又は強迫によりなされた場合があります。
取消しには、期間制限が設けられており、取消原因である情況がやんだ時(未成年者が成人した時、詐欺や強迫を受けた者については、詐欺や強迫がやんだ時) から6か月、または承認、放棄のときから10年以内に行うことが必要です。
③承認・放棄の無効
承認や放棄の錯誤無効などの主張も可能とされています。
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