離婚すると、元の姓に戻ります。

ただ、離婚後も元の姓に戻りたくない場合には、離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市町村役場に届けることになります。婚姻中と同じ呼び方の姓を名乗ることができます。離婚届と同時に提出すれば、提出手続きは1回で済み、提出し忘れることもありません。
もし離婚の際に称していた氏を称する届の提出期間を過ぎた場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立」をして、姓を変更する許可が必要となります。
一度決めた姓を改めて変更する場合にも、「氏の変更許可の申し立て」をして、家庭裁判所の許可が得られれば、離婚の際に決めた姓を変更することができます。

子供の戸籍と姓は、離婚前と同じです。両親の離婚による影響を受けません。

例えば、母親が親権者で子供と同居をしていても、子供の戸籍と姓は父親と同じになります。つまり子供が結婚前の旧姓に戻った母親と同居をしている場合など、子供の戸籍と姓が母親と異なることになります。この場合、子の戸籍と姓を変更するには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立」をして、「許可審判書」とともに「入籍届」を、市区町村役場に提出します。家庭裁判所から通常1日で許可がでますのですぐに手続きがとれます。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
平日9:00~18:00

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

072-355-6213

ビザ申請、就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、相続遺言、成年後見、離婚のご相談なら、
大阪の経験豊富な行政書士オフィスさかいへお任せください。
何度でもご相談は無料ですので、ご気軽にご相談ください。

主な業務地域
大阪、神戸、奈良、京都、和歌山、滋賀、大津、名古屋、東京など

行政書士オフィスさかい

住所

〒590-0078
大阪府堺市堺区南瓦町1-19
グランビルド堺東605号

営業時間

平日9:00~18:00